
2021年度の男性育休の取得率は13.97%で9年連続の上昇でした。
とはいえ、まだまだ取得率は低いと言わざるを得ません。
政府は2025年までに取得率を30%に引き上げることを目標としていますが
その切り札ともいえる「出生時育児休業(産後パパ育休)」制度が
いよいよ2022年10月1日から施行されます。
これは育児・介護休業法の改正によるもので、主に男性が
子の出生後8週間以内に、最大4週間の育児休業を取得できるものです。
出生時育児休業は取得の申出時に希望すれば
2回までの分割取得も可能です。
しかも、出生時育児休業は一定の要件を満たせば
育児休業期間中に限定的な就労も可能になる制度設計で
男性育休の取得率を何が何でも引き上げたいという
政府の強い意気込みが表れています。
さらに、通常の育児休業も分割取得可能になりますので、
最大4回の育児休業を子が1歳になるまでの間に取得できるということで、
イクメン(子育てを楽しみ、自分自身も成長する男性)の増加が期待されます。
育児休業に関しては、大きな法改正がなされていますので
就業規則の整備や実際の運用などについて
ぜひ当事務所までご相談ください。
【参考リンク】
厚生労働省:育児・介護休業法について
2022/7/31
