令和5年度の地域別最低賃金について、各地方最低賃金審議会での答申が出揃い、その結果が厚生労働省から公表されました。
これによると、中央最低賃金審議会が示した目安額を超える改定が47都道府県中24県で答申されており、全国加重平均額も、目安額として示された1,002円を上回る「1,004円」となっています。

※今後、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、上記の表のように順次発効される予定です。
★使用者が地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合、最低賃金法第40条により、50万円以下の罰金に処されます。
最終的に決定された金額を必ず確認するようにしましょう。
