2022年10月1日施行
2022年10月1日施行

2022年10月1日施行

2022年10月施行

・出生時育児休業(産後パパ育休)の創設【育児・介護休業法】

子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる「出生時育児休業(産後パパ育休)」が創設されます。

原則、休業の2週間前までの申し出により休業が取得でき、更に2回に分割しての取得も可能となります。

・育児休業の分割取得【育児・介護休業法】

現行制度では子が1歳に達するまでの育児休業は、原則子1人につき1回限りの取得となりますが、改正により分割して2回取得することが可能になります。

【関連リンク】

・厚生労働省:育児休業を取得予定の方・育児休業給付金の申請手続きを行う事業主の方へ

・厚生労働省:改正育児・介護休業法 対応はお済みですか?

・社会保険の適用拡大【厚生年金保険法・健康保険法】

10月より、従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が101人以上の事業所が社会保険の特定適用事業所となり、特定適用事業所になることで社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するパートタイマーの基準が変更され1週の所定労働時間が20時間以上の場合等に、社会保険への加入が必要となります。

10月時点で対象にならなかった事業所については、101人以上の月の数が1年間のうちに6ヶ月となった月の翌月より特定適用事業所となります。

従業員数501人以上の企業には、パート・アルバイトなど短時間労働者のうち一定の要件に該当する労働者については社会保険加入が義務付けられています。

【関連リンク】

・日本年金機構:令和4年10月から短時間労働者の適用拡大・育休免除の見直し等が行われます

弊所でも改正に対応した就業規則案をご用意しておりますので

ぜひご相談ください。

2022/9/28