令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置
令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置
(コロナ特例)の経過措置

令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置
(コロナ特例)の経過措置

雇用調整助成金の助成内容は令和4年12月以降通常制度となりますが、業況が厳しい事業主については経過措置が設けられ、令和4年12月1日から令和5年3月31日までの助成内容等は下表の通りになりました。

※原則:生産指標が、前年同期比(令和元年〜4年までのいずれかの年の同期又は過去1年のうち任意月との比較でも可)で1ヶ月10%以上減少している事業主。
生産指標の確認は対象期間が1年以上経過した事業主から順次対象となります。

※特に業況が厳しい事業主:生産指標が、直近3ヶ月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比で30%以上減少している事業主。
申請月ごとに生産指標の確認を行います

【関連リンク】

・厚生労働省:令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について

2022/12/31